スマホ自転車罰金!!

今日、はじめてスマートフォンを操作しながら自転車を乗っている人が警察に切符を切られている場面を目撃しました。

『おぉ、本当に違反切符をきられている!!』

本当に切られるんだと思いました。

私も通勤が自転車で一日に大体14キロ前後自転車にのります。
その中でも時々、スマートフォンを見ながら自転車を乗っている人を見かけます。

ある時なんて正面からぶつかられそうになりました。
本当に危ないのでやめて欲しい。 自転車って一歩間違うと凶器になります。 そういう人に限って右側通行(逆走)しているんですよね。

みんながルールを守ると、道も安全に通れるようになります。
道だけに限らず、お互いがルールを守ることで世の中がスムーズになります。 

もう一度袖を正していきたいですね。

<違反行為/適用される条文/適用される罰則>

●一方通行を逆走/道交法8条/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●一時停止標識無視/道交法43条/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●酒酔い運転/道交法65条/5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●ヘッドホンで音楽を聞きながらの運転/都道府県道路交通規則(法第71条第6号による)/5万円以下の罰金
●スマホをいじりながらの運転/都道府県道路交通規則(法第71条第6号による)/5万円以下の罰金
●右折レーンに入っての走行/道交法34条3項/2万円以下の罰金又は科料
●信号無視/道交法7条/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●並進通行/道交法19条/2万円以下の罰金又は科料
●右側の路側帯通行/道交法17条1項、同条の2/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●無灯火運転/道交法52条/5万円以下の罰金
●急な進路変更/道交法26条の2/5万円以下の罰金
●傘さし運転/都道府県道路交通規則(法第71条第6号による)/5万円以下の罰金
●二人乗り/都道府県道路交通規則(法第57条2項による)/2万円以下の罰金又は科料
●「自転車及び歩行者専用」の標識のない歩道を通行/道交法17条、同条の2、63条の4/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●歩行者通行妨害/道交法63条の4/2万円以下の罰金又は科料
●踏切一時停止違反・遮断踏切立ち入り/道交法33条、同条2項/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

(日刊スパより http://nikkan-spa.jp/651849)

カテゴリー未分類

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。